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弁護士に依頼することで、できる限りご自身の希望に沿った内容で、なおかつ法的に有効な遺言書を作成できます。そのため、相続トラブルの発生を未然に防ぎやすくなるでしょう。
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メリット02相続財産を漏れなく調査できる
相続財産は、有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士に依頼することで、調査にかかるご自身の物理的・精神的負担が軽減できます。
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相続手続に必要となる戸籍謄本などの書類収集や、遺産分割協議書の作成なども任せられるため、ご自身で行うよりもスムーズに相続手続が進むでしょう。
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メリット04遺産分割協議をサポートしてもらえる
遺産分割協議では、各相続人が自分の感情や利益を優先するあまり、トラブルに発展することがあります。弁護士に代理人として介入してもらえば、遺産分割協議がスムーズに進むようにサポートしてもらえます。
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もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
-
基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
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- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
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弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 遺言書を作成する際の注意点はありますか?
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たとえば、以下のような点に注意が必要です。
・法律で定められた形式を守る
・財産と相続人を正確に記載する
・「遺言執行者」を指定しておく
・「遺留分」に配慮する
- 相続税申告の期限はいつですか?
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相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から、10ヵ月以内に行わなければいけません。
もし期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまいます。
- 相続の当事者として、面識のない親族も含まれているのですが、連絡先がわからないと依頼できませんか?
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ご依頼いただくことができます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人が生前に所有していた財産を相続人が引き継ぐことです。相続人となる人やその取り分はあらかじめ民法で定められていますが、遺言書がある場合は、基本的にその内容が優先されます。
相続手続きを進める際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がない場合や、すべての財産についての記載がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。この協議で不満が生じて、相続人同士で紛争や対立が生じるケースも見受けられます。
- 相続人と相続順位
遺産は通常、「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法で定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には順位が設けられています。
第一順位は子や孫などの直系卑属、次に父母や祖父母などの直系尊属が第二順位、そして第三順位として兄弟姉妹や甥姪が続きます。
順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は基本的に相続人になりません。
- 相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのかについての調査です。
遺産分割協議を行うには、被相続人のすべての財産を調べ、財産目録を作成することが必要です。昨今はインターネット上でも銀行口座や証券口座を作成できるため、相続人が財産の存在自体を知らないこともあり得ます。
また、把握できていない借金があるかもしれません。ご自身にかかる負担を減らしスムーズに手続を進めるためにも、相続手続は弁護士に依頼することをおすすめします。
- 遺留分
遺留分とは、「兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分」のことです。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があったとしても、遺留分として認められている金額については最低限受け取る権利があります。遺留分を下回る相続しか受けられなかった相続人は、その不足分について「遺留分侵害額請求」という手続により、ほかの相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法は、次の3つです。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法です。
期限内に何も手続をしなければ、自動的に単純承認をしたことになるため、もっとも一般的な相続方法となっています。「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。
相続人自身の財産から借金を返済せざるを得なくなるリスクを負わずに済むため、被相続人の財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されています。「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、相続放棄をした人は、法的に「初めから相続人ではなかった」ということになります。
- 遺言の種類
遺言は次の3種類です。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、ほかの遺言に比べて紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクが大きいことがデメリットです。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がないのが利点です。
秘密証書遺言:証人2名とともに封をした遺言書を公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を他人に知られたくない場合に利用することが想定されていますが、手続が複雑なためあまり利用されていません。
3種類の遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあります。どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断してください。
アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 横須賀支店は、京浜急行「横須賀中央駅」から徒歩4分の距離にある「横須賀 EAST COURT」の5Fにあります。周辺には、横須賀海軍カレー本舗などの商業施設があり、お買い物の合間などに気軽に立ち寄っていただける立地です。また、お車でご来所される方には無料の提携駐車場をご用意しております。 当事務所は、相談者の方のプライバシーに配慮し、ご相談は個室で承っております。また、キッズスペース付きの相談ルームを設置するなど、お子さま連れでもお越しいただけるよう、より相談いただきやすい環境を整えております。 皆さまにとって『身近な』法律事務所を目指し、弁護士・事務員が一丸となってサポートいたします。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。